大口町に住民登録のある15歳以上の方であれば、印鑑登録ができます。
印鑑登録の手続き(有料200円)
申請した日に印鑑登録ができる場合
本人が窓口に来て、次のいずれか一つを提示した時
- 官公署発行の写真付の免許証・許可証あるいは、写真が貼ってある身分証明書、
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード又は特別永住者証明書等
- 大口町内で印鑑登録をされている20歳以上の方が保証人となった
保証書(印鑑登録申請書の裏面の保証人欄に所定の内容が記載されている場合)
- 大口町外で印鑑登録されている20歳以上の方が保証人となった
保証書(印鑑登録申請書の裏面の保証人欄に所定の内容が記載され、
保証人の印鑑登録証明書が添付されている場合
申請した日に印鑑登録ができない場合
- 運転免許証等がなく窓口で本人の確認ができない場合
- 代理人が登録申請をする場合(代理人が持参するもの…登録印、代理人の認印、委任状(PDF41KB)
※いずれの場合も申請書を受けた後に本人確認のため照会書を本人宛郵送しますので、照会書が届きましたら、照会書についている「回答書」に本人が自署、押印し、保険証、年金証書等の本人確認書類と認印を持って窓口にお越しください。 本人が回答書を持参できない場合は、回答書についている「代理人選任届出書」に印鑑登録する本人が自署、押印して代理人に依頼し、その際代理人は、代理人本人の本人確認書類(運転免許証等)と申請者本人の本人確認書類(保険証、年金証書等)と認印をご持参ください。
※回答書の提出期限は、照会書を送付した日の翌日から30日以内です。回答書の提出期限が過ぎると、印鑑登録申請は取り消しとなります。
登録できる印鑑
- 1辺の長さが8mm以上で、25mm以下の正方形に収まるもの
- すぐに減ったり、変形しないもので、欠けていないもの
- 正しい氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの
登録できない印鑑
- 職業やその他の模様のあるもの
- 同一世帯の人が登録している印鑑
印鑑登録証の発行(有料200円)
登録が完了した方には、印鑑登録証(青色の手帳)をお渡しします。
登録後も、印鑑登録証がないと印鑑登録証明書は交付できません。
ご本人が大切に保管してください。
登録した印鑑を変更するとき(有料200円)
登録証と変更する印鑑を持って、印鑑登録の廃止届を出し、新たに登録手続きをしてください。
印鑑や印鑑登録証をなくしたら
早急に、戸籍保険課に亡失を届け出てください。
印鑑登録を廃止するとき
登録してある印鑑を届出書に押印し、登録証を添えて健康福祉部戸籍保険課へ届け出てください。
作成日 2012年4月19日