1.平日の夜や土・日曜日にも住民票はとれますか?
平日の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までですが、第2・第4水曜日(祝日を除く)は午後7時まで窓口延長しています。
*取り扱い業務:住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍(除籍・原戸)謄抄本の交付、印鑑登録
休日の窓口開設はしていませんが、住民票の写しの交付に限り「電話予約」が可能です。
本人または同一世帯の方が、予約受付時間内に電話で予約をすれば、役場の閉庁時間でも役場宿直室(役場西出入口)で住民票の写しの交付を受けることができます。詳しくはこちらを参照してください。
また、窓口に来られない方は、郵送による証明書の請求も可能です。詳しくはこちらを参照してください。
なお、 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方はカードを使って、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機(マルチコピー機)で、住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できます。詳しくはこちらを参照してください。
2.休日に婚姻届や出生届は出せますか?
戸籍の届け(出生・死亡・婚姻等)は休日を含め業務時間外でも受付けます。ただし、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いとなり、翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
また業務時間外は転入・転出、医療保険、手当等の手続きはできませんので、後日業務時間内にお出かけいただくことになります。詳しくはこちらを参照していただくか、事前に戸籍保険課にお問い合わせください。
3.住民票は誰でもとれますか?
住民票は、本人又は同一世帯に登録されている家族が請求する場合、来庁者の本人確認のうえ交付します。
同じ住所であっても別世帯で登録されている場合は、委任状が必要になります。
第三者が請求する場合は、委任状または利害関係のわかる書類(契約書の写し等)が必要です。
また、「戸籍の表示」や「世帯主氏名や続柄」の記載のある住民票を希望する場合は、委任状にその旨の意思表示が必要となります。
4.印鑑証明書は誰でもとれますか?
印鑑証明書は、印鑑登録証(紺色又は水色の手帳)を持参していただければ、委任状なしに請求できます。
本人が実印を持参しても、印鑑登録証がなければ、印鑑証明書は交付できませんのでご注意ください。
印鑑登録証を無くされた場合は、再度印鑑登録の手続きが必要になります。
5.印鑑登録証を失くしてしまいました。どうしたらいいですか?
印鑑登録証がないと印鑑証明書は交付できません。今後印鑑証明書が必要な方は、再度印鑑登録の手続きをお願いします。
印鑑登録証を紛失・盗難された場合、悪用される可能性もありますので、亡失届の手続きをされることをお勧めします。
6.戸籍謄本は誰でもとれますか?
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)もしくは直系卑属(子や孫)は、その戸籍の謄本等の交付請求をすることができます。
ただし、これらの要件を満たしていても、本町にある戸籍だけで要件を満たしていることが確認できない場合、確認できる資料をご提示していただきます。
たとえ兄弟であっても、すでに戸籍が分かれている場合は、委任状が必要になります。
また、戸籍謄本等を申請する際には本人確認が必要です。
免許証や 個人番号(マイナンバー)カード、顔写真入りの住民基本台帳カード、パスポートなど本人確認できるものをお持ちください。
7.戸籍謄本等をとる場合、本人確認できるものは何を持って行けばいいですか?
下記の書類をご持参下さい。なお、すべて有効期限内のもので、原本に限ります。
a.官公署の発行した顔写真入りの書類(下記書類のうち1点)
運転免許証、旅券(パスポート)、 個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、身体障害者手帳、宅地建物取引主任者証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、無線従事者免許証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など
b.法令に基づき発行された書類(下記書類のうち2点)
健康保険または後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書または年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真無しのもの)、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、恩給証書、申請書に押印した印鑑に係る印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)など
c.本人に交付された書類で、本人名義のもの(下記書類1点と「b.法令に基づき発行された書類」1点)
社員証または学生証、貯金通帳またはキャッシュカード、消印のある本人宛郵便物(3か月以内のもの)など
8.住民票・印鑑証明には、有効期限がありますか?
有効期限はありません。提出先が「何か月以内に取得したもの」と定めている場合がありますので、提出先にお問い合せください。
9.本籍地が貴町です。遠方に住んでいるので、戸籍謄本を取り寄せるには、どうしたらいいですか?
本町が本籍地の場合は、申請書類ダウンロードのページから申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、申請書と申請者本人の運転免許証、パスポートなどの書類の写し、返信用封筒(必ず返信用切手を貼付し、宛名を書いてください)、郵便局の定額小為替による所定の手数料を同封して郵送してください。詳しくはこちらを参照してください。
本籍地が本町以外の場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
10.本籍地を貴町に移したいのですが、どういう手続きが必要ですか?
本籍地を変更する場合は、「転籍届」を提出していただきます。転籍届には、現在の戸籍謄本が1通必要です。(町内から町内に転籍の場合は必要ありません)届出先は現在の本籍地でも、本町でも構いませんが、新しい本籍地で提出された方が、新しい戸籍の出来上がりは早くなります。詳しくはこちらを参照してください。
11.日曜日に婚姻届と転入届はできますか?
婚姻届はできますが、転入届はできません。日曜日に婚姻届を提出される場合は、事前に業務時間内に転入届をされることが多いです。この時に婚姻届もご持参いただけば、記載内容のチェックも行います。
12.今週末に婚姻届を出したいのですが、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が間に合いません。戸籍謄本がなくても婚姻届を出せますか?
提出できますので、窓口で「戸籍謄本がない」ことをお申し出ください。後日、戸籍謄本の提出が必要です。
戸籍謄本を提出していただいた時点で審査し、婚姻の要件が充たされていれば、提出した日に遡って受理され、提出した日が法律上の婚姻成立の日となります。ただし、婚姻の要件が充たされていないときは、婚姻成立の日がズレることもありますのでご注意ください。
13.勝手に離婚届を出されないようにするには、どうしたらいいですか?
離婚届の「不受理申出」をすることができます。本籍地に提出することによって、離婚届の受理を防ぐことができます。本籍地が遠方の場合などは、住所地でも手続きできます。「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の場合も、同様に不受理申出ができます。必ずご本人が本人確認できる書類を持って、業務時間内に窓口までお越しください。
14.調停離婚が成立しました。離婚届の提出は必要ですか?
必要です。成立から10日以内に、調停調書の謄本、離婚届、戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)を提出してください。
届出は調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も可)が行います。
*ただし、申立人が10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
離婚届を提出すると、婚姻時に氏が変わった人は婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は別途届出(77条の2)が必要です。
未成年のお子さんを新しい戸籍に移動させるには、家庭裁判所の許可を得て、別途「入籍届」の提出が必要となります。
更新日 2022年3月3日