令和元年11月5日より、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏(一人1つ)を併記できるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)等にも旧氏が併記され、各種契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認資料として使用が可能となります。
また旧氏を表す印鑑で印鑑登録が可能となります。
*現在、印鑑登録している印鑑に加えて、旧氏の印鑑登録はできません。
旧氏の併記を希望される方は、以下書類を持参のうえ、戸籍保険課窓口にて手続きを行ってください。
1,併記する旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本
2,マイナンバーカード(個人番号カード)
3,本人確認書類【運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)等】
4,認印(現在の氏のもの)
ご不明な点等がございましたら、戸籍保険課までお問合せください。
詳細は、下記の総務省HPをご確認ください。
総務省HPへのリンク(外部サイトへリンク)
更新日 2020年6月22日