住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏併記について

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏併記について

旧氏(旧姓)併記につい

 令和元年11月5日より、本人からの申請に基づき、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等に、現在使用している氏に加えて旧氏(一人1つ)を併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)とは

 旧氏(旧姓)とは過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏の記載について

  • 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選び、旧氏記載の手続きを行うことが必要です。
  • 住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)等にも旧氏が併記され、各種契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認資料として使用が可能となります。
  • 旧氏の記載を行うと、旧氏を表す印鑑で印鑑登録が可能となります。

※契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありませんので、提出先に必ずご確認ください。

*現在、印鑑登録している印鑑に加えて、旧氏の印鑑登録はできません。

旧氏の変更・削除について

 すでに住民票に旧氏を記載している方は、記載後に婚姻等により氏が変更した場合に限り、直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。

 また、すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏を削除することも可能です。

 ※ただし、旧氏の削除後は旧氏の削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏を記載することができます。

手続きについて

旧氏の併記を希望される方は、以下の書類を持参のうえ、戸籍保険課窓口にて手続きを行ってください。

  1. 併記する旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
  3. 本人確認書類【運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)等】
  4. 認印(現在の氏のもの)

ご不明な点等がございましたら、戸籍保険課(95-1115)までお問合せください。

詳細は、下記の総務省HPをご確認ください。

総務省HPへのリンク(外部サイト)

更新日 2025年5月7日