DV・ストーカー等被害者の支援措置

DV・ストーカー等被害者の支援措置

 DV(配偶者からの暴力)・ストーカー行為・児童虐待などの
被害者保護のために、住民票の写し等の交付制限ができます

DV(配偶者からの暴力)及びストーカー行為、児童虐待やそれらに準ずる行為の加害者が、住民票や戸籍の附票の写しの交付制度を利用して、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ります。

◆交付制限の対象

加害者からの住所確認を目的とした次の請求を制限します。

・住民票の写しの交付(除票を含む)

・戸籍の附票の写しの交付(除票を含む)

・住民基本台帳の一部の写しの閲覧

第三者からの交付申請は、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。

成りすまし防止のため、代理人・郵送の請求には原則応じません。

ただし、住民票・戸籍の附票に関する請求があった場合、被害者本人以外からの請求を全て拒否する制度ではありません。厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。正当な事由とは、利害関係の分かる資料を持参した利害関係人や有資格者からの職務上の請求などが該当します。

(注)戸籍謄本・抄本の交付は制限できません。

例えば離婚後の元妻の新本籍を、知られたくない新住所と同じ地番にすると、住んでいる場所が推測されてしまいます。

支援措置の必要な方は、離婚届や住所変更などを提出する前にご相談ください。

 
◆申請できる人

本町の住民基本台帳に記載されている方、または戸籍の附票に記載されている方で、下記のいずれかに該当し、警察署・女性相談センター等に相談し、支援が必要であると判断された方です。

・配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者

・ストーカー規制法第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者

・児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

・上記以外の者で、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けている被害者(親・子・兄弟などの親族、その他の者からの被害)

 
◆申請手順

 1.支援措置申出書をダウンロード、または役場戸籍保険課窓口で受け取る

2.支援措置申出書を持って、警察署、女性相談センター等に相談に出かける

3.警察署、女性相談センター等で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄に記入してもらう(別紙可)

4.本人確認できる書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等)を持って、役場戸籍保険課窓口に支援措置申出書を提出する。

5.申請者に支援決定通知を送付し、関係市町村に連絡する。

  
◆注意事項

支援措置の有効期間は1年です。引き続き支援措置を希望される場合は、継続の手続きをお願いします。有効期間満了日の1ヵ月前から手続きできます。
また支援期間中に住所変更(転出・転居)されると、申出書の再提出が必要になります。

  
- 相談機関 -
江南警察署 0587-56-0110
江南市木賀町大門23

愛知県警察本部 052-951-1611(代表)
名古屋市中区三の丸2-1-1
愛知県女性相談センター 052-962-2527
名古屋市東区上竪杉町1(女性総合センター)
愛知県女性相談センター 尾張駐在室 052-961-7211(内線2323)
名古屋市中区三の丸2-6-1(尾張福祉相談センター)
尾張福祉相談センター 児童相談課 052-961-7211(代表)
名古屋市中区三の丸2-6-1(愛知県三の丸庁舎7階)
愛知県一宮児童相談センター 0586-45-1558
愛知県一宮市昭和1丁目11-11

総務省ホームページ(外部リンク)
  

更新日 2012年11月9日