戸籍謄本等の広域交付が始まります

戸籍謄本等の広域交付が始まります

令和6年3月1日から戸籍制度が変わります

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

戸籍謄本等の広域交付

●戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。

●請求できる証明書

 戸籍全部事項証明書 1通450円

 除籍全部事項証明書 1通750円

 改製原戸籍謄本   1通750円

 除籍謄本      1通750円

※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、その他の戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は請求できないため、従来通り本籍地で請求してください。

●広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1.本人

2.配偶者(※死亡した夫または妻の戸籍を広域交付で配偶者が請求できるのは、婚姻後の戸籍のみになります)

3.父母、祖父母等(直系尊属)

4.子、孫等(直系卑属)

●請求にあたっての注意事項

※請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求が必要となります。

※郵送や代理人による請求はできません。

※窓口で本人確認のためにマイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き公的証明書のご提示が必要です。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地でない市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合、戸籍証明書等の添付が不要となります。

※詳しくは、戸籍保険課(0587-95-1115)までお問い合わせください。

更新日 2024年2月28日