令和6年3月1日から戸籍制度が変わります
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
●戸籍謄本等の広域交付
●戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。
●請求できる証明書
戸籍全部事項証明書 1通450円
除籍全部事項証明書 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
除籍謄本 1通750円
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、その他の戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は請求できないため、従来通り本籍地で請求してください。
●広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者(※死亡した夫または妻の戸籍を広域交付で配偶者が請求できるのは、婚姻後の戸籍のみになります)
3.父母、祖父母等(直系尊属)
4.子、孫等(直系卑属)
●請求にあたっての注意事項
※請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求が必要となります。
※郵送や代理人による請求はできません。
※窓口で本人確認のためにマイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き公的証明書のご提示が必要です。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
本籍地でない市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合、戸籍証明書等の添付が不要となります。
※詳しくは、戸籍保険課(0587-95-1115)までお問い合わせください。
更新日 2024年2月28日