戸籍に「振り仮名」が追加されます
戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市町村から振り仮名のお知らせ
戸籍に記載することになる氏名の振り仮名の「お知らせ」は、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者の方に、圧着はがき等により
郵送されます。郵送は令和7年5月26日以降、6月から8月までの間で、市区町村によって異なります。
※本籍地が大口町の方は、大口町からお知らせします。発送は7月下旬以降を予定しています。大口町に住民登録されている方で
本籍地が大口町でない方は、本籍地の市区町村からお知らせします。
※戸籍の筆頭者と住所が異なる場合は、その方の住所地へ個別に送付されます。

(2)振り仮名の確認と届出
本籍地の市区町村から郵送された「お知らせ」に記載されている振り仮名をご確認ください。
仮振り仮名が正しい場合
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届出の必要はありません 。
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仮振り仮名が間違っている場合 |
以下のいずれかの方法により届出をしてください。
・「マイナポータル」を利用したオンラインによる届出
※ご利用にはマイナンバーカード、IC読み取り可能な機器が必要です。
・本籍地またはお住まいの市区町村の戸籍担当窓口及び郵送での届出
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❍届出ができる方
◯届出に必要なもの
「お知らせ」に記載された振り仮名と異なる読み方や一般に認められていない読み方で届出されるときは、それが分かる書面を
別に提出いただく場合がありますので事前にご相談ください。
(3)戸籍への振り仮名の記載
届出がなかった場合は本籍地の市区町村により、令和8年5月26日以降、(1)の「お知らせ」に記載された振り仮名がそのまま
記載されます。
(4)その他
令和7年5月26日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出に併せて振り仮名を届け出ることに
なります。
届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。
※詐欺にご注意ください
振り仮名の届出のために、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。不審な電話等ありましたら、
お住まいの市区町村の戸籍担当窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)へ
ご相談ください。
■制度のご案内
戸籍の振り仮名制度の内容を詳しく知りたい場合は、法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
法務省ホームページ(外部サイト)
戸籍の振り仮名記載に関するQ&A
ハガキが届きましたがどうすればいいですか。
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ハガキを開いて氏名の振り仮名が正しいか確認してください。
正しい場合は届出は不要です。(令和8年5月26日から戸籍に自動的に振り仮名が振られます。)
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ハガキが届きません。
(本籍が大口町の方)
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発送後1週間以上経っても届かない場合は、戸籍保険課までお問い合わせください。
(本籍が大口町の方には、令和7年7月23日に発送しています。)
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ハガキが届きません。
(本籍が大口町ではない方)
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本籍のある自治体へお問い合わせください。 |
ハガキに名前がありません。 |
戸籍の筆頭者と住所が異なる場合は、その方の住所地へ個別に送付されます。
なお、海外に在住されている方には送付されません。
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いつまでに届出をすればいいですか。 |
振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。 |
通知されている振り仮名は合っています
が、異なる振り仮名を届出することはで
きますか。
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一定の要件を満たせば可能ですが、パスポートや年金などで登録している振り仮名で
ある場合、変更手続きや年金・公金の受け取り口座の名義変更が必要となります。
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認められない振り仮名はありますか。
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・漢字の意味とは反対の意味になる読み方(例:「高」をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:「太郎」をジョージ、マイケル)
・差別的、卑わい、反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの
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出生届出時に注意することはありますか。
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読み方が一般に認められているものではない場合には、一般的な読み方とする根拠・
由来の説明を届出書類に記入していただきます。
(不足がある場合は、刊行物等の写しを添付していただくことがあります。)
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更新日 2025年7月25日