戸籍の振り仮名記載について

戸籍の振り仮名記載について

戸籍に「振り仮名」が追加されます

戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

①本籍地の市町村から振り仮名のお知らせ

 戸籍に記載することになる氏名の振り仮名の「お知らせ」は、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者の方に、圧着はがき等により

 郵送されます。郵送は令和7年5月26日以降、6月から8月までの間で、市区町村によって異なります。

 ※本籍地が大口町の方は、大口町からお知らせします。大口町に住民登録されている方で本籍地が大口町でない方は、本籍地

  の市区町村からお知らせします。

 

②振り仮名の確認と届出

本籍地の市区町村から郵送された「お知らせ」に記載されている振り仮名をご確認ください。

仮振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません
仮振り仮名が間違っている場合

本籍地またはお住まいの市区町村の戸籍担当窓口にて届出をしてください。

「マイナポータル」を利用したオンラインによる届出も可能です。

 ※ご利用にはマイナンバーカード、IC読み取り可能な機器が必要です。

 

❍届出ができる方

「氏」の振り仮名の届出

 原則、戸籍の筆頭者が届出をすることができます。

※ 届出をされる場合は配偶者の方などと十分にご相談ください。

「名」の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出します。

※15歳未満の方は親権者等の法定代理人が行います。

 

◯届出に必要なもの

 「お知らせ」に記載された振り仮名と異なる読み方や一般に認められていない読み方で届出されるときは、それが分かる書面を

 別に提出いただく場合がありますので事前にご相談ください。

 

 

③戸籍への振り仮名の記載

 届出がなかった場合は本籍地の市区町村により、令和8年5月26日以降、①の「お知らせ」に記載された振り仮名がそのまま

 記載されます。

 

④その他

 令和7年5月26日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出に併せて振り仮名を届け出ることに

 なります。

    届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

 

 

※詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出のために、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。不審な電話等ありましたら、

 お住まいの市区町村の戸籍担当窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)へ

 ご相談ください。

 

 

■制度のご案内

戸籍の振り仮名制度の内容を詳しく知りたい場合は、法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

 法務省ホームページ(外部サイト)

 

 

 

更新日 2025年3月25日