戸籍
窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。
※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。
夜間・休日受付窓口
上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
届出してから戸籍が出来上がるまでの期間
- 大口町が本籍地で大口町に届出した場合は、1週間程度です。
(夜間・休日に届出した場合は、翌開庁日から起算しての期間になります。)
- 大口町が本籍地で他市区町村に届出した場合は、他市区町村から大口町に届書が届いてから1週間程度です。
※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。
※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。
出生届
→子が生まれた日から、14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)に届出が必要です。
届出をする人
原則として父又は母、やむを得ない場合は法定代理人、同居者、医師、助産師、その他立会者
届出の場所
- 子どもの本籍地または生まれた所の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(医師又は助産師の証明が必要)
- 母子手帳
- 父、または母が外国籍の方はパスポート
- 扶養する方の健康保険証(子ども医療受給者証作成のため)
- 振込口座番号が確認できる扶養する方の通帳等(児童手当申請のため)
死亡届
→死亡したことを知った日から、7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に届出が必要です。
届出をする人
同居もしくは同居していない親族、同居者、死亡した場所 の管理人(地主・家主・家屋管理人)など
届出の場所
- 死亡者の本籍地または死亡した所の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
死産届
→死産のあった日から、7日以内に届出が必要です。
届出をする人
父又は母、法定代理人、同居者、医師、助産師、その他立会者
届出の場所
- 分娩した所の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
婚姻届
→届出により効力を生じます。
届出をする人
結婚する当事者
届出の場所
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成年の証人が2人必要)
オリジナル婚姻届がありますこちらへ
- 夫と妻の戸籍謄本各1通(届出先が本籍地以外の時)
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性が婚姻する場合は父母の同意書
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
※注意 外国籍の方は別に書類が必要となりますので必ず事前にご相談ください。
離婚届
→ 協議離婚は届出により効力を生じます。
→ 調停・裁判離婚は、調停成立・裁判確定の日から10日以内に届出が必要です。
届出をする人
協議離婚は当事者。調停・裁判離婚は申立人
届出の場所
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成年の証人が2人必要)
- 戸籍謄本1通(届出先が本籍地以外の時)
- 調停離婚は、調停調書の謄本
- 審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚は、判決書の謄本と確定証明書
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
認知届
→任意認知の場合は、届出により効力を生じます。
→裁判認知の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出が必要です。
届出をする人
認知者(父)
届出の場所
- 認知する父または認知される子の本籍地の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
- 胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 認知届書
- 父と子の戸籍謄本各1通(届出先が本籍地以外の時)
- 裁判認知の場合は、審判又は判決の謄本及び確定証明書
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
養子縁組届
→届出により効力を生じます。
届出をする人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は縁組の代諾者)
届出の場所
届出に必要なもの
- 養子縁組届書(成年の証人が2人必要)
- 養親と養子の戸籍謄本各1通(届出先が本籍地以外の時)
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にする時。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
※注意 外国籍の方は別に書類が必要となりますので必ず事前にご相談ください。
転籍届
→届出により効力を生じます。
届出をする人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出の場所
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本1通(他市区町村へ本籍を変更する場合)
不受理申出
→届出により効力を生じます。
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できないときは当該届出を受理しません。
対象となる届出
認知届、養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届
申出ができる人
- 認知届・・・認知者(父)
- 養子縁組届・協議離縁届・・・養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 婚姻届・協議離婚届・・・夫および妻
申出の場所
- 原則として申出人の本籍地、やむを得ない場合は所在地(住所地)
※申出人本人が、窓口で提出しなければなりません。(郵送による提出は原則としてできません。)
※窓口受付時間外では、不受理申出はできません。
申出に必要なもの
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
不受理申出の有効期間
申出をした日時分から有効です。
※有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。
作成日 2022年4月14日