Q 法人町民税がかかる「事務所等」とは、どのようなものですか。

Q 法人町民税がかかる「事務所等」とは、どのようなものですか。
A 法人町民税における事務所等に該当するには、○人的設備、○物的設備、○事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。

 人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいい、労務を提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の社員のみではなく、法人の役員、正規従業員でないアルバイトまたはパートタイマーを設置している場合も含まれます。人的設備のない無人倉庫や独立した車庫は、事務所等とはなりません。

 物的設備とは、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備又は事務設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

 事業の継続性については、その場所において行われる事業が、ある程度継続性を持つ必要があります。一時的(3ヶ月程度、建設工事現場の事務所の場合は6ヶ月程度)に設置された現場事務所、仮小屋等は、継続性がないため事務所等には、該当しません。
更新日 2013年12月19日