Q 申告書の提出期限が延長されるのは、どのような場合ですか。

Q 申告書の提出期限が延長されるのは、どのような場合ですか。
A 法人町民税では、法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的なものは、次のとおりです。

(1) 災害やその他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに「確定申告書」を提出できないことについて、その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
(2) 国税通則法の規定により、国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
(3) 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、「確定申告書」を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき税務署長が延長を認めた場合。

 ただし、(1),(3)の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法廷納期限の翌日から始まります。このため、申告書延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込み納付していただくことになります。

更新日 2013年12月19日