住所地特例施設入居者のサービス利用について

住所地特例施設入居者のサービス利用について

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスの事業所指定は、事業所が所在する市町村が行います。

このため、地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できますが、住所地特例者の方は、現住所地の市町村の地域密着型サービスの一部が利用することができます。

住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票も当該施設に異動された方です。

この場合、町外に転出されても保険者は異動前の保険者となります。

なお、この住所地特例者は、上記介護保険施設や特定施設に入所または入居されたとしても、住民票の異動がない場合は、住所地特例者とはなりません。

住所地特例者がその住所地で利用することができる地域密着型サービス

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.夜間対応型訪問介護

3.地域密着型通所介護

4.認知症対応型通所介護

5.小規模多機能型居宅介護

6.看護小規模多機能型居宅介護(総合型サービス)

他市町村の地域密着型サービスの利用について

同意の協議に係る被保険者からの申し出

他市町村の地域密着型サービスの利用については、市町村間で協議し同意を得る必要があります。

市町村間の同意に係る協議は被保険者の申し出により行います。

大口町の被保険者が大口町外の地域密着型事業所の利用を希望される場合は、「申出書」を大口町に提出してください。

なお、他市町村の地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各市町村で基準を設けているため、同意が得られない場合がありますので、事前にご相談ください。

手続き方法

大口町内事業所を他市町民が利用する場合

1.他市町村民の受け入れを大口町に相談のうえ、「指定同意事前協議書(Word 36KB)」を提出する。

2.同意の確認が得られた後、他市町村民の住民登録がある市町に相談のうえ、同意の手続きを行う。

3.同意が得られた後、他市町民の住民登録がある市町村に指定申請を行う。

町外事業所を大口町民が利用する場合

1.大口町に事前連絡のうえ、「他市町村指定同意事前協議書(Word 35KB)」を提出する。

2.大口町民の受け入れについて事業所所在地の市町村に相談する。

3.同意の確認が得られた後、大口町に「他市町村指定同意協議願い書(Word 36KB)」を提出する。

4.同意が得られた後、大口町に指定申請を行う。

利用が終了した場合

町外事業所は「利用者登録解除届出書(Word 31KB)」を提出してください。

町内事業所は指定を受けた市町村に提出書類を確認してください。

地域密着型サービス事業所の事業所指定について

他市町村から同意が得られた場合は、地域密着型サービス事業所は大口町に事業所指定の申請手続きを行っていただく必要があります。

事業所指定の申請手続きにつきましては個別に対応させていただきます。

なお、大口町が事業所指定するためには、事業所が所在する市町村から大口町が指定しようとする地域密着型サービスの事業所指定を受けていることが条件となります。

住所地特例者に係る介護予防支援について

住所地特例者について、施設所在地の市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が介護予防支援を提供します。

◆介護予防支援の実施主体

 施設所在市町村の地域包括支援センター

◆介護予防サービス計画作成依頼届出書の提出先

 施設所在市町村

更新日 2020年5月29日