地域密着型通所介護について

地域密着型通所介護について

地域密着型通所介護について

 平成28年4月1日から、利用定員が18人以下の通所介護事業所は、市町村が指定する地域密着型サービスである地域密着型通所介護事業所に移行します。
 これに伴い、平成28年4月1日以降、大口町内の地域密着型通所介護事業所は、大口町の被保険者のみが利用できるものとなり、他市町村の被保険者は原則として利用することができなくなります。(※1)
 併せて大口町の被保険者は、原則として他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用することができなくなります。(※2)
 
※1 他市町村の被保険者が、大口町の地域密着型通所介護事業所と平成28年3月31日までに契約していた場合は、その被保険者が利用する場合に限り、保険者の市町村と大口町からみなし指定を受けることとなり、平成28年以降もその被保険者が事業所との契約が解除(介護度が要支援から要介護になった、入院になった等の理由により契約が解除)になるまでは利用を継続することができます。
 
※2 大口町の被保険者が、他市町村の地域密着型通所介護事業所と平成28年3月31日までに契約していた場合は、その被保険者が利用する場合に限り、大口町と事業所が所在する市町村からみなし指定を受けることとなり、平成28年以降もその被保険者が事業所との契約が解除(介護度が要支援から要介護になった、入院になった等の理由により契約が解除)になるまでは利用を継続することができます。
更新日 2019年12月9日