業務管理体制の整備に関する届出
介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業者又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備の基準
業務管理体制の整備の基準 |
指定・許可を受けている
事業所数
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法令遵守責任者
の選任
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業務が法令に適合することを
確保するための規程の整備
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業務執行の状況
の監査
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1〜19 |
必要 |
ー |
ー |
20〜99 |
必要 |
必要
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ー |
100以上 |
必要 |
必要
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必要
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(注)事業所の数には、介護予防サービス及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所や介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は除きます。
(例えば、同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている場合には、事業所の数は「2」と数えます。)
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先
区分 |
指定事業所又は施設が2以上の
都道府県に所在する事業所
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3以上の地方厚生局管轄区域に
所在する事業者
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厚生労働省 |
1又は2の地方厚生局管轄区域
に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が
所在する都道府県
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地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事務所
が同一市町村のみに所在する事業者
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市町村 |
上記以外
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都道府県
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届出様式及び提出期限
届出が必要となる事由
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様式
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提出期限 |
新規に業務管理体制を整備した場合
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第1号様式
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遅延なく
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事業所の指定・廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合
変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要です
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届出事項に変更があった場合
以下の場合は変更の届出は必要ありません
・事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ばさない軽微な変
更の場合
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第2号様式
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届出様式
更新日 2019年10月28日