介護保険事業者事故報告について

介護保険事業者事故報告について

介護保険事故報告について

 介護保険サービス事業所などで介護サービス提供中などに事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
 大口町の介護保険サービス事業所などで事故が発生した場合は、以下のとおり健康生きがい課 介護・高齢グループまで報告してください。

事故発生時の対応

 事故が発生した際には、当該利用者家族などに速やかに連絡を行ってください。早急に報告が必要と判断した事例については、健康生きがい課 介護・高齢グループにも電話を入れてください。また第一報として「介護保険事故報告書」を提出してください。

 介護保険事故報告書(Excel 19KB) (PDF 629KB)

第一報時の報告事項

  • 事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者および電話番号

  • 利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号および年齢

  • 事故の概要及び発生時の対応

  • 家族、関係機関などへの連絡状況

事故対応後の報告について

 事故対応に区切りがついた際に、第一報として報告した報告書に「事故後の対応状況」を追記して速やかに報告してください。また利用者の家族等に事故の原因や再発防止策についても十分に説明を行ってください。

事故の範囲について


事故の内容

備考

利用者に対する介護サービスの提供により発生した死亡または外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療もしくは入院を必要とする事故

ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。

事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。

介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品などに損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、または発生するおそれのある事故

事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。

利用者のうちから感染症または食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

事業所の責任および過失の有無に関わらず報告してください。

また関連する法に定める届出義務がある場合は、そちらにも従い報告を提出してください。

従業員の法令違反および不祥事などにより、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛失・漏えいなどが想定されます。

そのほか特に町および他の介護保険保険者が必要と認める事故

利用者が行方不明になった際などが想定されます。

速やかに周辺や心あたりがある場所を探してください。

当該事例で外部への協力を求めるに至った際には、報告してください。



更新日 2021年6月24日