介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 大口町が指定する地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業所において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合、事業者は毎年度、大口町に加算の届出及び実績報告を行う必要があります。また、当該届出に関係する介護事業所等に増減があった場合、就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合、加算率を変更する場合は、変更届の提出が必要です。

*加算の算定を受けようとする月の前々月の末日が提出期限のため、届出が遅れた場合は、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。

提出期限

 計画書等の届出:令和4年4月15日(金曜日)【郵送可、当日消印有効】


*令和4年度の4月からの介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合の計画書提出期限について、厚生労働省の事務連絡により、例年の届出期限から変更となっています。

 

「令和4年度の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に係る提出期限について」(PDF 69KB)

 

 処遇改善加算及び特定処遇改善加算の具体的な加算要件や取扱いについては、下記参考資料もご確認ください。

介護保険最新情報vol.1041

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF43.3MB)

介護保険最新情報vol.935

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF829KB)

 

届出書類

 介護職員処遇改善加算の申請に必要な添付書類一覧(PDF 90KB)

 介護給付費算定に係る体制に関する届出書(Excel 21KB)

 

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 142KB)

   (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書(Excel 19KB)

 

 (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 27KB)

 

 (別紙様式3)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善計画書(Excel 138KB)


  

 (別紙様式5)介護職員処遇改善加算変更届(Word 15KB)

 

加算の届出時期

 区分    算定を受けようとする月  
提出期限
 年度途中から算定する場合  算定開始月
(例)6月から
前々月の末日
(例)4月末日
 令和4年度分  令和4年4月から
 令和5年3月まで

令和4年4月15日(金曜日)

 就業規則(介護職員の処遇に関する
 内容に限る)を改正した場合

キャリアパス要件等に関する適合状況
に変更があった場合(加算率変更なし)

 変更後10日以内
 年度途中での加算率の変更
 介護職員処遇改善加算以外
 の可算と同じ

 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算実績報告について

 令和3年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した介護サービス事業者は、実績を報告する必要があります。

 

提出期限

 令和4年7月29日(金曜日)まで【郵送可、当日消印有効】

留意事項

1.実績報告の提出は加算の算定要件です。実績報告の提出がないと加算の要件を満たさないため、返還の対象となりますのでご注意ください。

2.賃金改善所要額は、加算総額を超えているかを必ず確認してください。

3.介護職員処遇改善加算については、賃金改善所要額は介護職員(介護従事者、訪問介護員等を含む)に対する賃金改善額です。看護職員、管理者、生活相談員等のみに従事している方に対する賃金改善額は対象外ですのでご注意ください。(介護職員と兼務している場合は対象となります。)

4.事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 

届出書類

 (別紙様式3)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(Excel 110KB)

 

介護職員等ベースアップ等支援加算の提出について

 令和4年度介護報酬改訂により、令和4年10月から介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

 令和4年10月より算定する介護サービス事業者は、以下の期限までに必要書類を提出してください。

 

提出期限

 令和4年8月31日(水曜日)まで【郵送可、当日消印有効】

提出書類

 介護給付費算定に係る体制に関する届出書(Excel 21KB)

 

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 230KB)

   (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書(Excel 18KB)

 

 (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 16KB)

 記入要領(PDF 2.1MB)  記入例(Excel 303KB)

 

 (別紙様式2)介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(Excel 209KB)

 令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算を既に取得済みの事業所については、ベースアップ等加算のみの処遇改善計画書を提出してください。

 

 

 処遇改善加算、特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の具体的な加算要件や取扱いについては、下記参考資料もご確認ください。

介護保険最新情報vol.1082

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF3.6MB)

 

加算要件等について

介護職員処遇改善加算について

処遇改善加算の区分と要件については下記のとおりです。

処遇改善加算の区分と要件
   加算(1) 加算(2)  加算(3)

 キャリアパス要件1、

キャリアパス要件2、

キャリアパス要件3、

職場環境要件の

いずれも満たす

 キャリアパス要件1、

キャリアパス要件2、

職場環境要件の

いずれも満たす

キャリアパス要件1

又は

キャリアパス要件2

及び

職場環境要件を満たす

(キャリアパス要件1)

職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

(キャリアパス要件2)

資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること

(キャリアパス要件3)

経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

(職場環境要件)

賃金改善以外の処遇改善を実施すること

 

特定処遇改善加算について

 特定加算の区分と要件については下記のとおりです。
 特定加算の区分と要件
区分
(1)介護福祉士の
配置等要件

 (2)現行加算要件 (3)職場環境等要件
(4)見える化要件
特定加算1              全て満たす
特定加算2
  満たさない             満たす
 
(1)介護福祉士の配置等要件(特定加算1を取得する場合のみ)
 サービス提供体制強化加算の(1)又は(2)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1)又は、(2)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は入居継続支援加算(1)若しくは(2)、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)にあってはサービス提供体制強化加算(3)イ又は(3)ロ、介護老人福施設等にあってはサービス提供体制強化加算(1)イ若しくは(2)又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
(2)処遇改善加算要件
 処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定すること(特定処遇改善加算と同時に処遇改善加算に係る届出を行い算定され
る場合を含む)。
(3)職場環境等要件
 「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。なお、令和3年度においては、6の区分から3の区分を選択し、それぞれで1以上の取組を行うこと。
(4)見える化要件
 特定処遇改善加算に基づく取組について、ウェブサイトへの掲載等により公表していること。具体的には介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のウェブサイトを活用する等、外部から見える形で公表すること。なお、当該要件については、令和3年度は算定要件とはされない。
更新日 2022年8月15日