介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算(令和6年度)について

 令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)が、令和6年6月から(介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)として一本化されることとなりました。

 令和6年度にこれらの加算を算定する場合においては、算定要件をご確認の上、必要書類を下記のとおり提出するしてください。

提出書類・期限

 加算に関する書類については、事業所ごとに必要書類を作成し、期日までに提出してください。

加算届・体制状況等一覧表

 加算に関する届出書及び体制状況等一覧表を提出してください。なお、令和6年度に関しては年度途中に新加算に切り替わるため、2回提出が必要な場合もありますのでご注意ください。

令和6年4月から5月算定分

 該当事由  提出期限
令和6年4月または5月から新規に旧3加算を算定する場合
 令和6年4月15日  
令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じる場合  令和6年4月15日
令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じない場合    提出不要

令和6年6月以降算定分

サービス種別  提出期限
居宅系サービス      
算定を開始する月の前月15日まで            
施設系サービス
算定を開始する月の1日まで

提出様式

 介護給付費算定に係る体制に関する届出書(Excel 23KB)

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書(Excel 33KB)

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月から5月算定分)(Excel 163KB)

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降算定分)(Excel 120KB)

処遇改善計画書

 旧3加算、新加算を算定することによる賃金等の改善計画書です。

該当事由  提出期限
令和6年4月または5月の旧3加算を算定する場合
令和6年4月15日  
旧3加算に引き続き令和6年6月以降に新加算を算定する場合 令和6年4月15日
新規に令和6年6月以降に新加算を算定する場合   算定をする月の前々月末日まで

※令和6年6月分に算定する新加算の計画書に関しては、令和6年6月15日まで変更を受け付けます。

提出様式

令和6年度から新たに処遇改善加算を算定する事業所

処遇改善計画書(別紙様式7)加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(Excel 174KB)

(記入例)処遇改善計画書(別紙様式7)加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(Excel 176KB)

一括で申請する事業所数が10以下の事業者

処遇改善計画書(別添様式6)小規模事業用・計画書(Excel 794KB)

(記入例)処遇改善計画書(別添様式6)小規模事業用・計画書(Excel 799KB)

上記以外の場合

処遇改善計画書(別紙様式2)(Excel 1.0MB)

(記入例)処遇改善計画書(別紙様式2)(Excel 1.0MB)

実績報告書

 旧3加算、新加算を算定することにより実施した賃金等の改善の報告書です。

提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

提出様式

 別紙様式3(実績報告書)(Excel 393KB)

 (記入例)別紙様式3(実績報告書)(Excel  397KB)

参考

厚生労働省ホームページ 

厚生労働省 「介護職員の処遇改善」 (外部リンク)

算定要件・詳細

介護保険最新情報vol.1215(PDF 11.1MB)

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

事業者向けリーフレット(PDF 1.2MB)

制度概要・全体説明資料(PDF 1.6MB)

事務担当者向け・詳細説明資料(PDF 1.1MB)

介護保険最新情報vol.1226(PDF 749KB)

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」

令和5年度実績報告について

 加算を算定した介護サービス事業者はどのような賃金改善を実施したか等について、毎年度実績報告書により報告する必要がありますので、下記の実績報告書を期限までに提出してください。

提出期限(令和5年度実績報告書)

 令和6年7月31日(水曜日)【郵送可、当日消印有効】

留意事項

1.実績報告の提出は加算の算定要件です。実績報告の提出がないと加算の要件を満たさないため、返還の対象となりますのでご注意ください。

2.賃金改善所要額は、加算総額を超えているかを必ず確認してください。

3.実績報告書の提出時において、職員の退職等の事情により、計画書の基準額1〜3を変更する必要がある場合ややむを得ず配分ルールを満たさなくなった場合は、実績報告書の別紙様式3-1「(6)その他」に合理的な変更理由を記載してください。

4.介護職員処遇改善加算については、賃金改善所要額は介護職員(介護従事者、訪問介護員等を含む)に対する賃金改善額です。看護職員、管理者、生活相談員等のみに従事している方に対する賃金改善額は対象外ですのでご注意ください。(介護職員と兼務している場合は対象となります。)

5.事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

届出書類

 (別紙様式3)実績報告書(Excel 171KB)

 (別紙様式3)実績報告書 記入例 (Excel 173KB) 

様式を変更しましたので、こちらの様式にて提出してください(令和6年7月23日)

更新日 2024年7月23日