事業所評価加算について

事業所評価加算について
事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の介護予防通所型サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所型サービスの提供について1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算の要件

 事業所評価加算の要件は次のとおりです。

 1.定員利用・人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て選択的サービスを行っていること

 2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること

 3.厚生労働大臣が定める基準に準じた基準を満たしていること※

 ※厚生労働大臣が定める基準に準じた基準

 (1)選択的サービスの受給者割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービス(従来の介護予防通所介護相当)を利用した者の数≧0.6

 (2)評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内に運動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

 (参考)

 ・事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF2.3MB)

 ・介護保険最新情報Vol.546(PDF168KB)

 ・平成29年6月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡(PDF2.0MB)

令和3年度事業所評価加算について

 事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。

 総合事業の介護予防通所型サービス事業所における事業所評価加算について、算定を希望する場合には大口町への届出が必要です。

対象事業所

新たに申出を行う介護予防通所型サービス事業所及び申出を取り下げる介護予防通所型サービス事業所

※既に算定の申出を「あり」として大口町に届出を行っている事業所については再度の届出は不要です。

提出期限等

令和2年10月15日(木曜日)までに大口町健康生きがい課まで以下の必要書類をご提出ください。

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業日費算定に係る体制等状況一覧表」(Excel 53KB)

注意事項

●今回の算定に関する届出書については、令和3年度の事業所評価加算の算定希望の有無の申出のみです。この加算以外の加算項目等に関しては記入しないでください。変更事項等がある場合には別途、書類を作成して提出をしてください。

●令和3年度の事業所評価加算の評価対象期間は令和2年1月から令和2年12月までです。

●加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できません。

●基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

更新日 2021年1月26日