総合事業サービス費について

総合事業サービス費について

令和7年度の介護予防・日常生活総合事業のサービスコード表と単位数マスタについて

令和7年度の介護予防・日常生活総合事業のサービスコード表と単位数マスタを掲載しています。

 (令和7年4月〜)

※最終更新日時:令和7年5月1日 13時00分

令和6年6月の報酬改定について

 令和6年6月介護報酬改定に併せて、介護予防・日常生活支援総合事業の単価について、国が定める基準の単価に改正されます。

関連ファイル

 サービス種類とサービスコード
 サービス種類 サービスコード     
 従前の介護予防訪問介護相当サービス     A2
 従前の介護予防通所介護相当サービス A6
 通所型サービスA(基準緩和型) A7
 介護予防ケアマネジメント AF

加算等に関する届出について

 令和6年度の介護報酬改定により、大口町介護予防・日常生活支援総合事業における算定・加算基準などが一部変更になります。新設される加算を算定する場合は、事前の届出が必要となります。また、算定要件の一部変更により、加算の届出が必要となる場合があります。

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excel 19KB)

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 17KB)

大口町における総合事業のサービスコード及び単位数マスタは以下のとおりです。(令和6年度以前)

(令和6年6月〜)

※最終更新日時:令和6年6月26日 13時00分


(令和6年4月〜)

※最終更新日時:令和6年4月30日 16時47分


(令和4年10月〜)


(令和3年10月〜)


(令和3年4月〜)

(令和元年10月〜)

(平成30年10月〜)


(平成30年9月まで)

更新日 2025年5月1日

介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算について

 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所介護相当サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
 なお、大口町介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
 適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申し出を「あり」として大口町に届け出る必要があります。
介護予防通所介護相当サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合、加算を算定する年度の初日が属する月の前年10月15日(届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。)までに届け出を行ってください。

*大口町から指定を受けている大口町外所在の事業所についても大口町への届け出が必要です。
*事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、適合の判定結果にかかわらず、申し出を「なし」として届け出るまで毎年審査の対象となり、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。

提出書類

大口町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書類(Excel 37KB)

参考資料




更新日 2019年10月24日

介護予防・日常生活支援総合事業の新加算について

 介護予防・日常生活支援総合事業について、大口町では国の改正に合わせ平成30年10月1日より加算等を改定します。
 「生活機能向上連携加算」を平成30年10月より算定するためには、下記書類を提出してください。

提出書類

大口町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書類(Excel 37KB)

・リハビリテーション事業所等又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師との契約書等の写し

更新日 2019年10月23日