介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所介護相当サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
なお、大口町介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申し出を「あり」として大口町に届け出る必要があります。
介護予防通所介護相当サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合、加算を算定する年度の初日が属する月の前年10月15日(届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。)までに届け出を行ってください。
*大口町から指定を受けている大口町外所在の事業所についても大口町への届け出が必要です。
*事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、適合の判定結果にかかわらず、申し出を「なし」として届け出るまで毎年審査の対象となり、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
提出書類
大口町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書類(Excel 37KB)
参考資料
更新日 2019年10月24日