新型コロナウイルス感染症拡大に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う総合事業の取扱いについて

 事業所の休業に伴い、従来のサービス提供ができなかった場合は、十分な感染防止対策をおこない、代替サービスの調整、利用者に必要なサービスが引き続き提供されるよう対応をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問サービス事業所が自主的に休業した場合の請求については、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数での日割り計算とします。

 この算定については、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、その感染拡大を防止する観点から通所型サービスや訪問型サービスを提供する事業所が休業した場合の臨時的な取扱いとします。

 また、通所型サービスの利用者が新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者となった場合については、外出の自粛が要請されていることから、その利用者に対して事業者が休業した扱いとし、その利用者のみ日割り計算の対象とします。

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐために、利用者が自主的にサービスを利用しなかった場合においては、月途中で利用を中断した場合であっても月額包括請求での請求となります。

 

更新日 2022年2月2日