令和元年10月1日からの介護報酬改定等について
令和元年10月1日に消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定が行われる予定です。改定内容をご確認の上、利用者への説明等ご対応をお願いいたします。
改定内容
改定後の単位数は、以下の資料でご確認ください。
利用者への説明や同意
重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、改めて文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ることが適切と考えられます。しかし、今般の介護報酬改定は消費税率引き上げに伴う対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者又は家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護保険事業所の判断により、次のような対応をとることも可能とします。
(対応の例)
「利用者負担額改定表」等を紙で配布した上で、利用者又は家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の書名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業者は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。
令和元年9月18日付けで発出された厚生労働省からの事務連絡に基づいたものです。
区分支給限度基準額の改定について
区分 |
現行(9月30日まで) |
改定後(10月1日から)
|
事業対象者 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
介護保険被保険者証について
以下の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度額を改定後の区分支給限度額に読み替えてください。
更新日 2019年9月27日