老齢基礎年金
国民年金の第1号被保険者期間のみであった人が、65歳以上になって年金を受けとる場合、次のような手続きが必要です。
手続きに必要なもの
国民年金の第1号被保険者のみに加入していて、年金を受けとるのに必要な期間を満たしている人・・・年金手帳、印鑑、請求者の預金通帳、マイナンバーがわかるものなど
厚生年金などの扶養となっていた第3号被保険者の期間がある人は、年金事務所で手続きをしてください。必要書類は、事前に年金事務所へお問い合わせください。
年金支給の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は65歳の誕生日の翌月から支給開始となりますが、65歳前に支給年齢を繰上げたり、あるいは66歳以降に繰下げて年金を受け取ることもできます。
この場合、支給開始年齢に応じて繰上げの場合は一定の割合で受け取る年金が一生減額され、繰下げの場合には、一定の割合で受け取る年金が一生増額されます。
障害基礎年金
障害基礎年金を受給できる人
障害基礎年金の1級、2級相当の障害状態にあり、下記のいずれかの要件に該当する人
・国民年金加入中に初診日のある病気やけがによって障害になり、一定の保険料納付要件を満たしている人
・60歳以上65歳未満で、国民年金の加入を辞めた後に病気やけがで障害になり、一定の保険料納付要件を満たしている人
・20歳以前の病気やけがで障害になった人
※初診日が厚生年金や共済年金加入中の場合には、障害厚生年金や障害共済年金の請求となり、年金事務所での手続きとなります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
更新日 2020年12月2日