被保険者資格

被保険者資格

被保険者の資格

老齢基礎年金は、職業等に応じ、次の方が必ず加入しなくてはいけません。役場戸籍保険課で各種手続きを行えるのは、次の中で「第1号被保険者」の方のみです。

第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、学生及び農業、自営業や自由業の方とその方に扶養されている配偶者
第2号被保険者
サラリーマンや公務員などで、厚生年金保険(被用者年金)に加入している方
第3号被保険者
厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

被保険者資格の届出

第1号被保険者の方で、次のような場合は役場戸籍保険課まで届出をしてください。
こんなとき  持参するもの
資格取得 会社を辞めた時 印鑑、年金手帳、厚生年金喪失証明書(注1)
海外から転入したとき 印鑑
資格喪失 海外へ転出するとき 印鑑、年金手帳
 その他 配偶者の扶養を除外されたとき 印鑑、年金手帳、厚生年金喪失証明書
任意で国民年金に加入したいとき(注2) 印鑑、年金手帳

注1: 厚生年金喪失証明書について

国民健康保険の加入に必要な健康保険資格喪失連絡票で手続きをすることができます。

注2: 任意加入について

国民年金に任意加入できる方は、次の方に限ります。

  • 日本国籍があり外国に居住している20歳以上65歳未満の方
  • 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない方や受給金額を増やしたい方
  • 20歳以上60歳未満で厚生年金,共済組合などの老齢(退職)年金を受けている方
更新日 2020年12月2日