2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月に全面施行されました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
改正のポイント(受動喫煙対策の基本的な考え方)
受動喫煙の健康影響を知ることから始めよう
全国統一けむい問模試(厚生労働省ホームページ・なくそう!望まない受動喫煙)
施行のスケジュール
2019年1月24日の一部施行(喫煙する際の周囲の状況への配慮義務)以降、次のとおり施行されました。

受動喫煙防止のための新たなルール

多くの施設において原則屋内禁煙に
多くの人が利用する施設や飲食店などの施設は、原則屋内禁煙です。
また、学校・病院・児童福祉施設、行政機関などは、敷地内禁煙です。
喫煙をする際は、基準を満たした専用室や特定屋外喫煙場所を設置しなければなりません。
禁煙エリアで喫煙した場合は、罰則が科されます。
20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止に
20歳未満の人は、喫煙が目的でなくても喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止です。
従業員であっても立ち入ることはできません。
喫煙室には、標識を掲示が義務付けに
喫煙室を設置した場合は、施設の出入口と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務付けられました。
標識の一覧(厚生労働省ホームページ)
参考ホームページ
更新日 2022年9月26日