国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の発行が始まりました。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規程に基づいてマイナンバーカードとみなされます。
特定在留カードの交付申請
地方出入国管理局または大口町で以下の手続きに併せて申請することができます。
地方出入国在留局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
大口町でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
大口町に申請してください。
制度の詳細
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ
更新日 2026年9月2日