障害者手帳の発行

障害者手帳の発行

福祉サービスを受けるため、障害のあることを証明する手帳を交付します。交付の手順は次のとおりです。

交付の手順の図

身体障害者手帳・療育手帳

身体障害者手帳

対象者

○身体障害のある方

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳交付申請書(用紙は福祉こども課)
  • 愛知県の指定した医師の意見を付した診断書・意見書(用紙は福祉こども課)
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 上半身脱帽1年以内のもの)
  • マイナンバーがわかるもの

療育手帳

対象者

○知的障害のある方(下記のいずれにも該当する方)

1.おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ,それが持続しているもの。

2.標準化された知能検査によって測定された結果,知能指数(IQ)が75以下のもの。

3.日常生活に支障が生じているため,医療,福祉,教育,職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。

※18歳以降に,次のような疾病や障害が原因で知的機能障害がでた場合,知的障害には該当しません。

 ・精神疾患(統合失調症,気分障害など)による知能低下

 ・脳血管障害による知能低下

 ・交通事故などによる脳損傷による知能低下

 ・認知症による知能低下

申請に必要な書類

  • 療育手帳交付申請書(用紙は福祉こども課)
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 上半身脱帽1年以内のもの)
  • マイナンバーがわかるもの

※申請は長寿ふくし課窓口になりますが,知能検査は一宮児童相談センターにて行われます。

精神障害者保健福祉手帳

対象者

○精神障害のある方

申請に必要な書類

(1) 診断書による申請の場合
 1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)
 2.写真(上半身 縦4cm×横3cm)
 3.手帳用の診断書
 4.マイナンバーのわかるもの
(2) 障害年金証書の写しによる申請の場合
 1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書(用紙は市区町村役場にあります。)
 2.写真(上半身 縦4cm×横3cm)
 3.障害年金証書の写し
 4.障害年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳(いずれも直近の振り込みがわかるもの)
 5.同意書
 6.マイナンバーのわかるもの

※3、4については、個人番号を利用した情報の把握を希望する場合は省略することができます。

有効期限

2年間

※愛知県ホームページへのリンク

更新日 2023年7月12日