障がい者手帳等の交付
障がい者に対する手当について
障害者自立支援法障がい福祉サービス
就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅利用の取り扱いについて
自立支援医療
補装具の給付
交通の援助
- 福祉サービスを受けるため、障がいのあることを証明する手帳を交付します。
→障がい者手帳の発行ページへ
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■対象者:20歳以上で下記の障がいを有する方(施設入所者および長期入院者を除く)。
○身障2級以上(一部の障がいを除く)の障がいを重複して有する方
○身障2級以上の障がいを有し,かつ,IQ20以下の方
または常時介護が必要な精神障がいを有する方
○身障2級以上またはIQ20以下の方
もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で,ほかに身障3級相当の障がいを2つ以上有する方
○身障2級以上またはIQ20以下の方
もしくはこれと同等程度の障がいがあり、ほぼ全面介護が必要な方
■手当額:29,590円
所持する障害者手帳の種類によって、愛知県の手当が下記のように加算されます。
○A種:身障手帳1~2級かつ療育手帳(IQ35以下)所持の方 6,850円
○B種:身障手帳1~2級または療育手帳(IQ35以下)所持の方 1,050円
○C種:上記以外の手帳を所持する方または手帳を所持していない方 0円
※支給月は、2月、5月、8月、11月の4回で、3ヶ月分が指定の口座に振り込まれます。
障害児福祉手当
■対象者:20歳未満で次下記の障がいを有する方(施設入所者および長期入院者を除く)。
○身障1級(2級の一部)またはIQ20以下の方
○上記と同等の障がいがあり、ほぼ全面介護が必要な方
■:手当額:16,100円
所持する障害者手帳の種類によって、愛知県の手当が下記のように加算されます。
○A種:身障手帳1~2級かつ療育手帳(IQ35以下)所持の方 6,900円
○B種:身障手帳1~2級または療育手帳(IQ35以下)所持の方 1,150円
○C種:上記以外の手帳を所持する方または手帳を所持していない方 0円
※支給月は、2月、5月、8月、11月の4回で、3ヶ月分が指定の口座に振り込まれます。
特別児童扶養手当
■対象者:下記の障がいを有する20歳未満の児童を、養育および監護している方
※認定は提出される診断書の内容によって判断されますので,障害者手帳は申請の要件ではありません。
■手当額:手当区分により下記のように分けられています。
○1級(IQ35以下程度または身障1~2級程度の障がい児) :56,800円
○2級(IQ50以下程度または身障3級、身障4級(音声、言語、下肢等)程度の障がい児) :37,830円
※扶養する障がい児一人当たりの額です。
※消費者物価指数に連動して,毎年4月に自動改定されます。
※支給月は、4月、8月、11月の3回で、4ヶ月分が指定の口座に振り込まれます。
愛知県在宅重度障害者手当
■対象者:愛知県に住所を有し,下記の障がいを有する方
■手当額:手当区分により下記のように分けられています。
○1種(身障手帳1~2級かつIQ35以下の方) :15,500円
○2種(身障手帳1~2級またはIQ35以下の方,身障手帳3級かつIQ50以下の方) : 6,750円
※特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者、施設入所者または3か月以上入院している方は除きます。
※支給月は4月、8月、12月の3回で、4ヶ月分が指定の口座に振り込まれます。
大口町福祉手当
■対象者および手当額:大口町に住所を有し、下記の障がいを有する方
○身障手帳1~2級または療育手帳A判定の方 :5,000円
○身障手帳3級、ぼうこうまたは直腸機能障害で身障手帳4級、療育手帳BまたはC判定、精神障害者手帳1~2級
または特定医療費受給者証(指定難病)所持者 :4,000円
※施設入所者は除きます。
※支給月は、3月、7月、11月の3回で、4ヶ月分を指定の通帳に振り込みます。
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障害児通所支援(児童福祉法)
- 障がい者(児)に、各種サービスを提供します。サービスを利用した場合、国・県・町と利用者(原則1割、月額負担上限額あり)で費用を負担します。
申請から給付までの流れ
サービスの全体像

利用者負担の上限額
所得区分
|
生活保護世帯
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市町村民税非課税世帯
|
一般
(市町村民税課税世帯)
|
障がい福祉
サービス
(居宅・通所)
|
障がい者
|
0円
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0円
|
所得割16万円未満
9,300円
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所得割16万円以上
37,200円
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障がい児
|
0円
|
0円
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所得割28万円未満
4,600円
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所得割28万円以上
37,200円
|
障がい福祉
サービス
(入所施設等)
|
障がい者
|
0円
|
0円
|
37,200円
|
障がい児
|
0円
|
0円
|
所得割28万円未満
9,300円
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所得割28万円以上
37,200円
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補装具
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0円
|
0円
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所得割46万円未満
37,200円
|
所得割46万円以上
全額自己負担
|
サービスに係る費用の1割が利用者負担額になりますが、所得に応じて上記の月額負担上限額が設定されます。
就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅利用の取り扱いについて
就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅利用の取り扱いについて、「大口町 就労移行支援事業、就労家族支援事業の在宅利用の取扱いについて」のとおり運用しています。
在宅利用を行おうとするサービス事業所は、就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅利用に係る協議書及び必要書類提出してください。
大口町 就労移行支援事業、就労家族支援事業の在宅利用の取扱いについて(PDF110.9KB)
就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅利用に係る協議書(DOC43.5KB)
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- 障がいに係る公費負担医療制度が各種法律により別々な制度であったものを手続きや負担の仕組み等を共通化したものです
・対象者:精神通院医療,もしくは更生医療・育成医療の対象者で、一定所得未満の方
・自己負担:医療費の1割が自己負担になります
(原則医療保険の負担上限額までですが、所得により下記のとおり月額負担上限額の設定があります)
高額治療継続者「重度かつ継続」の対象は次のとおりです
1. 疾病、病状等から対象となる者
精神通院医療:統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者、または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
更生医療・育成医療:腎臓機能、小腸機能、免疫機能障がい等の者
2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
3. 医療保険の多数該当者
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- 身体障がい者等の方が、身体機能の障がいを補うための用具を購入するときに補助します。ただし、所得に応じ一部負担金があります。
対象品目:義手、義足、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、補聴器、車イス、 電動車イス、歩行器、歩行用補助つえ等
費用の助成については対象用具の購入前に申請する必要がありますので、事前に職員へご相談ください。
申請に当たっては医師の意見書が必要となります。また、申請窓口にて補装具を使用していくにあたっての聞き取り調査を行いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
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交通の援助
- 障がい者の移動を援助する目的で、次の割引制度があります。
▼有料道路通行料金の割引
対象者身体障がい者本人
第1種身体障害者または第1種知的障害者の介護者(同乗時に限る)
割引率 50%
適用道路 東名・名神高速道路、中央・北陸・東海北陸自動車道路、名古屋高速道路、県内の有料道路等
窓口 長寿ふくし課
▼JR各社私鉄旅客運賃等の割引
対象者
(A) 第1種身体障害者および第1種知的障害者が単独または介護者とともに乗車する場合
視覚障がい1級から3級(4級の一部)と、聴覚障がい2級から3級の方
肢体不自由1級から3級と、内部障がい1級から4級の方(一部除く。)
療育手帳A判定の方
(B) 第2種身体障害者および第2種知的障害者が単独で乗車する場合
上記以外の身体障がい者および知的障がい者
割引率50%(単独乗車の場合は、片道100Kmを超える場合のみ有効)
窓口はJR各社・私鉄各社へお願いします。
▼航空旅客運賃等の割引
満12歳以上の身体障がい者、知的障がい者およびその介護者が、定期路線の国内線を利用する場合に運賃が割引されます。
対象者 JR各社、私鉄旅客運賃割引制度と同じ
割引率 各航空会社で異なります。
窓口 各航空会社へお願いします。
知的障がい者は、長寿ふくし課で手帳への押印を受けてください。
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更新日 2025年4月18日