障害者差別解消法について

障害者差別解消法について

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が平成25年6月26日に制定、平成28年4月1日に施行されました。

この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止することなどが規定されました。
 

障がいを理由とする差別とは?

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。


また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明
があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。


具体例等については、下記リンクの内閣府の「障害者差別解消法リーフレット」をご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html (外部リンク)

法律の詳細等については、下記リンクの内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」をご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html(外部リンク)

愛知県 障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/syokuintaiouyouryou.html(外部リンク)

大口町の職員向け対応要領について

障がいを理由とする差別の禁止に関して、職員が適切に対応することができるよう、職員の対応要領を策定しました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(大口町) PDF298KB

更新日 2021年2月12日