障がい者虐待防止

障がい者虐待防止

障害者虐待防止法が施行されました。

平成24年10月に障害者虐待防止法が施行されました。

この法律では、「障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見」が目的とされています。

虐待されている障がい者を守ることはもちろんですが、そもそも虐待を未然に防ぐことが大切です。

虐待が起こるにはそれぞれ背景があり、虐待をする側の置かれた状況や心情に十分配慮をしなければ虐待を防ぐことはできません。「介護疲れ」という言葉があることからも分かるように、支援をする人への配慮が必要で、支援をする人が疲れきってしまわないように支援をすることが必要です。

「手が出てしまいそう」、「暴言を吐いてしまいそう」等、虐待をしてしまいそうだという方は、下記の相談窓口へ遠慮なくご相談ください。じっくりとお話しをお聴きします。

それでも虐待があった場合、虐待を見つけた場合、虐待をしてしまった場合には下記まですみやかに通報してください。すみやかに必要な対応を検討します。

障がい者虐待とは・・・

1 身体的虐待

2 性的虐待

3 心理的虐待

4 放棄・放任

5 経済的虐待

―相談・通報窓口―

(相談)

長寿ふくし課 電話94-0051 FAX94-0052

大口町地域包括支援センター 電話94-2227 FAX94-2237

プライバシーには十分配慮をさせていただきます。

(通報)

【平日8時30分~午後5時15分】

長寿ふくし課 電話94-0051 FAX94-0052

【休日、夜間】

大口町役場 電話95-1111 FAX95-1030

*市町村障害者虐待防止センターとしての機能は長寿ふくし課が担当しています。
更新日 2023年8月3日