不受理申出
→届出により効力を生じます。
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できないときは当該届出を受理しません。
対象となる届出
認知届、養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届
申出ができる人
- 認知届・・・認知者(父)
- 養子縁組届・協議離縁届・・・養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 婚姻届・協議離婚届・・・夫および妻
申出の場所
- 原則として申出人の本籍地、やむを得ない場合は所在地(住所地)
※申出人本人が、窓口で提出しなければなりません。(郵送による提出は原則としてできません。)
※窓口受付時間外では、不受理申出はできません。
申出に必要なもの
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
不受理申出の有効期間
申出をした日時分から有効です。
※有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。
更新日 2024年6月21日