認知届
→任意認知の場合は、届出により効力を生じます。
→裁判認知の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出が必要です。
届出をする人
認知者(父)
届出の場所
- 認知する父または認知される子の本籍地の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
- 胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 認知届書
- 裁判認知の場合は、審判又は判決の謄本及び確定証明書
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。
※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。
夜間・休日受付窓口
上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
届出してから戸籍が出来上がるまでの期間
- 大口町が本籍地で大口町に届出した場合は、1週間程度です。
(夜間・休日に届出した場合は、翌開庁日から起算しての期間になります。)
- 大口町が本籍地で他市区町村に届出した場合は、他市区町村から大口町に届書が届いてから1週間程度です。
※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。
※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。
更新日 2024年6月21日