出生届

出生届

出生届

→子が生まれた日から、14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)に届出が必要です。

届出をする人

原則として父又は母、やむを得ない場合は法定代理人、同居者、医師、助産師、その他立会者

届出の場所

  • 子どもの本籍地または生まれた所の市区町村役場
  • 届出人の住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師又は助産師の証明が必要)
  • 母子手帳
  • 父、または母が外国籍の方はパスポート
  • 扶養する方の健康保険証(子ども医療受給者証作成のため)
  • 振込口座番号が確認できる扶養する方の通帳等(児童手当申請のため)

窓口受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。

※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。

夜間・休日受付窓口

上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。

翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。

 

届出してから戸籍が出来上がるまでの期間

  • 大口町が本籍地で大口町に届出した場合は、1週間程度です。
  • (夜間・休日に届出した場合は、翌開庁日から起算しての期間になります。)

  • 大口町が本籍地で他市区町村に届出した場合は、他市区町村から大口町に届書が届いてから1週間程度です。
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    ※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。

    ※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。

更新日 2024年6月21日