養子縁組届

養子縁組届

養子縁組届

→届出により効力を生じます。

届出をする人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は縁組の代諾者)

届出の場所

  • 養親又は養子の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(成年の証人が2人必要)
  • 養親と養子の戸籍謄本各1通(届出先が本籍地以外の時)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にする時。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) 
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。

※注意 外国籍の方は別に書類が必要となりますので必ず事前にご相談ください。

窓口受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。

※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。

夜間・休日受付窓口

上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。

翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。

 

届出してから戸籍が出来上がるまでの期間

  • 大口町が本籍地で大口町に届出した場合は、1週間程度です。
  • (夜間・休日に届出した場合は、翌開庁日から起算しての期間になります。)

  • 大口町が本籍地で他市区町村に届出した場合は、他市区町村から大口町に届書が届いてから1週間程度です。
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    ※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。

    ※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。

     
更新日 2024年6月21日