離婚届
→ 協議離婚は届出により効力を生じます。
→ 調停・裁判離婚は、調停成立・裁判確定の日から10日以内に届出が必要です。
届出をする人
協議離婚は当事者。調停・裁判離婚は申立人
届出の場所
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成年の証人が2人必要)
- 調停離婚は、調停調書の謄本
- 審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚は、判決書の謄本と確定証明書
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。
窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。
※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。
夜間・休日受付窓口
上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
届出してから戸籍が出来上がるまでの期間
※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。
※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。
更新日 2024年6月25日