離婚届

離婚届

離婚届

→ 協議離婚は届出により効力を生じます。
→ 調停・裁判離婚は、調停成立・裁判確定の日から10日以内に届出が必要です。

届出をする人

協議離婚は当事者。調停・裁判離婚は申立人

届出の場所

  • 夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成年の証人が2人必要)
  • 調停離婚は、調停調書の謄本
  • 審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚は、判決書の謄本と確定証明書 
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証、個人番号カード等をお持ちください。

窓口受付時間

月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日・12月29日~1月3日を除く)は、戸籍保険課窓口で受け付けします。

※他の市町村や他の機関に問合せが必要な届書で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合も、預かり扱いになることがあります。翌開庁日に改めて問合せを行い、確認できれば受付した日にさかのぼって受理となります。

夜間・休日受付窓口

上記以外の時間帯は、宿直者が受け付けをしますが、その場で届出内容の確認ができませんので預かり扱いになります。

翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。

届出してから戸籍が出来上がるまでの期間

  • 大口町が本籍地で大口町に届出した場合は、1週間程度です。
  • (夜間・休日に届出した場合は、翌開庁日から起算しての期間になります。)

  • 大口町が本籍地で他市区町村に届出した場合は、他市区町村から大口町に届書が届いてから1週間程度です。

※同じ戸籍に関係する届出を複数同時にした場合は、一つずつ順番に処理を行っていくため、上記よりも期間が長くなります。

※上記期間はあくまでも目安であるため、前後することがあります。

更新日 2024年6月25日