居宅介護支援事業者の指定更新等について

居宅介護支援事業者の指定更新等について
 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)
による介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを
目的として、居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されました。
 大口町内において、既に居宅介護支援事業を開始している事業者及び平成30年4月1日以降新規に居宅介護支援事業の
開始を予定している事業者については権限移譲に伴い、新規指定申請の手続きについて下記の点にご注意ください。

移譲の概要

1.移譲の対象サービス
 居宅介護支援事業

2.移譲対象事務
 新規指定
 指定の更新
 届出(変更、休廃止、報酬に係る体制等)
 報告の徴収・立入検査
 改善勧告・改善命令
 指定取消・指定の効力停止

3.対象事業所
 大口町に所在する事業所
新規指定申請の手続きについて
◆新たに指定を受けようとする場合の申請・相談については、事前に予約をお願いします。
◆指定申請の提出期限は指定日の前々月の末日となりますので、余裕をもって申請してください。
指定更新申請の手続きについて
◆介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。
 このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。

 *更新を希望する事業者は、必要書類を整えたうえで提出期限(有効期間満了日の前々月の末日)までに申請を行ってください。
 *審査の結果、適切な更新申請に対しては、有効期間満了日までに更新通知書を送付します。
 *更新を希望しない事業者は、現在サービスを提供している利用者に対し廃止後の対応を行うとともに、
 その旨を町に連絡ください。
 *指定基準、運営基準を満たすことができない事業者は、指定の更新を受けることができません。
変更届出書の提出について
◆指定居宅介護支援事業者は、厚生労働省令で定める事項について、初回申請又は変更届出から、申請又は届出の内容を変更した場合は、その都度変更届出書(様式第2)により10日以内に届け出る必要があります。

 ・介護報酬の加算の体制に影響があるもの
 ・役員、代表者の氏名、住所が変更となった場合
 ・管理者の氏名、住所が変更となった場合
 ・介護支援専門員を変更した場合
 ・申請者の名称、主たる事務所の所在地、事業所の名称及び所在地を変更した場合
 ・建物の構造概要、平面図等を変更した場合
 ・運営規定の内容(事業所名、利用料等)を変更した場合

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について
 当初の届出から体制等の変更により届出の内容が変更した場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。
 
 算定開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌翌月からとなります。
廃止・休止・再開届出について
 居宅介護支援事業の廃止又は休止する場合は1月前までに、再開したときは10日以内に届け出る必要があります。

届出様式

 ・(様式第1)指定居宅介護支援事業所指定(更新)申請書(Word 21KB) (PDF 103KB)

 ・(様式第3)廃止・休止・再開届出書(Word 18KB) (PDF 64KB)


   ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書類(Excel 43KB)

 ・変更・廃止・休止・再開・加算に係る添付書類(Excel  84KB)


更新日 2021年8月23日