特定事業所集中減算

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算について 

 公正・中立なケアマネジメントの実施及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年2回、当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間、減算することになります。

判定方法
 判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、サービスを位置付けた居宅サービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算定し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を越えた場合、減算適用期間中の居宅介護支援費が減算されます。
 ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。実際の計算については「(別添1−2)特定事業所集中減算届出書に係る計算書」等を活用してください。算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、届出書を大口町へ提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。
*居宅サービス計画には、介護予防支援計画等介護者以外に対する計画は含みません。
*サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象とします。
 ただし、居宅サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。

判定期間と減算適用期間

 判定期間 減算適用期間
 前期    前年度3月1日から当年度8月末日      当年度10月1日から3月31日   
 後期    当年度9月1日から当年度2月末日    次年度4月1日から9月30日

提出期限

 前期:各年度の9月15日
 後期:各年度の3月15日
 ※届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。

 令和4年度前期分について、令和4年9月15日(木曜日)までに提出してください。

減算該当の確認の際に対象となるサービス

・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与

(注)地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

正当な理由について
 いずれかのサービスで紹介率が80%を越えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

 正当な理由の範囲(PDF 147KB)

必要書類

◆特定事業所集中減算に係る計算結果が一つでも80%を超えていた場合(正当な理由の有無に関係なく提出必要)
特定事業所集中減算届出書(Excel 25KB)
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(Excel 72KB)

◆新規に減算となる場合または減算でなくなる場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表(Excel 18KB)
特定事業所集中減算届出書(Excel 25KB)
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(Excel 72KB)

◆正当な理由を届け出る場合
特定事業所集中減算 正当な理由の範囲(Excel 41KB)
特定事業所集中減算 正当な理由の範囲に係る一覧(理由6、7、8に該当する場合)(Excel 21KB)
・計算で除外するケアプラン等の写し(理由5、7、8に該当する場合)
・利用者が事業所を希望したことが分かる書類(理由5に該当する場合)
・地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見、助言を受けていることが分かる書類(理由5に該当する場合)


更新日 2022年8月17日