訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数以上となる場合の届出について

訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数以上となる場合の届出について

訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数以上となる場合の届出について

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型のみ)の回数(1月あたり)
要介護度
 要介護1  要介護2 要介護3
要介護4
 要介護5
基準回数 27回
 34回  43回  38回  31回

提出の時期及び期限

平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランのうち、上記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けたものについて、翌月の末日までに健康生きがい課までご提出ください。

提出書類

2.アセスメント表
3.居宅サービス計画書第1表から第4表

参考通知

更新日 2019年9月27日