介護予防支援事業所の指定更新について

介護予防支援事業所の指定更新について
指定更新申請の手続きについて
◆介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。
 このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。

 *更新を希望する事業者は、必要書類を整えたうえで提出期限(有効期間満了日の前々月の末日)までに申請を行ってください。
 *審査の結果、適切な更新申請に対しては、有効期間満了日までに更新通知書を送付します。
 *指定基準、運営基準を満たすことができない事業者は、指定の更新を受けることができません。
変更届出書の提出について
◆指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定める事項について、初回申請又は変更届出から、申請又は届出の内容を変更した場合は、その都度変更届出書(様式第2)により10日以内に届け出る必要があります。

 ・役員、代表者の氏名、住所が変更となった場合
 ・管理者の氏名、住所が変更となった場合
 ・介護支援専門員を変更した場合
 ・申請者の名称、主たる事務所の所在地、事業所の名称及び所在地を変更した場合
 ・建物の構造概要、平面図等を変更した場合
 ・運営規程の内容を変更した場合



届出様式

 (様式第4)指定介護予防支援事業所指定更新申請書(Word 17KB) (PDF 91KB)

 指定更新申請に係る添付書類一覧(Excel 408KB)

更新日 2021年12月17日