ターミナルケアマネジメント加算

ターミナルケアマネジメント加算

ターミナルケアマネジメント加算について

 ターミナルケアマネジメント加算は、ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している場合に算定できます。

 なお、加算要件等の確認にあたっては、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)をご確認ください。

居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の請求について

 居宅介護支援費におけるターミナルケアマネジメント加算の請求については、留意事項通知において「在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする」とされているところです。
 一方で、国保連合会のシステム審査においては死亡月に加算のみを単独請求できない仕様となっているため、厚生労働省よりその取扱いに関する通知がありました。実際の請求にあたっては下記の点に留意していただくようお願いします。 
  • 利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定すること。
  • 既に「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」の請求が終わっている場合は、当該月の請求を過誤(取り下げ)し、ターミナルケアマネジメント加算を追加する形で再請求を行う。

(注)なお、この取扱いはシステム改修が終了するまでのものであり、システム改修後の正式な取扱いについては追って厚生労働省からの通知があり次第、大口町のウェブサイトでお知らせします。

居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて(平成30年4月13日付事務連絡)(PDF 274KB)


提出期限

適用月の前月15日まで
 ●15日が閉庁日の場合は直前の開庁日を締め切りとします。
 ●期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合含む)で、要件を満たしていることが確認され
 たものは、翌々月からの算定になります。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel 33KB)
ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(Excel 16KB)

更新日 2019年5月13日