短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

 短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
 居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することができるよう以下の取扱いにより運用しています。

認定有効期間のおおむね半数の基準日数

大口町において、認定有効期間のおおむね半数の基準日数は以下の算出方法により定めます。
●認定有効期間が24か月の場合   365日
●認定有効期間が12か月の場合   183日
●認定有効期間が6か月の場合    91日

上記の認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、事前に短期入所サービス利用が認定有効期間の半数を超える理由書を提出しなければなりません。
※理由書の提出は認定有効期間の半数を超えることが見込まれる前月末までにご提出ください。
※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。

利用の対象者

利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。
1.利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で在宅生活が困難であると判断される場合
2.同居の家族等が高齢または疾病中であることを理由として十分な介護を受けることができない者
3.その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと町長が認める場合(例)入退院等で環境の調整が必要だった場合等

留意事項

 短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。
 

様式


※添付資料 居宅サービス計画書(第1表、第2表)及びサービス担当者会議の要点、居宅介護支援経過
更新日 2019年9月3日