マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
マイナンバーカードまたはカードに搭載されている電子証明書の有効期限近く(期限満了の2〜3月前ごろ)になると、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から、ご自宅に「有効期限に関する通知書」が届きます。(転送不要郵便)
※郵便物の送付先設定をしている場合、有効期限通知書は転送不要郵便のため届きません。有効期限通知書がなくても
電子証明書の有効期限3か月前の翌日から電子証明書の更新手続きができます。
マイナンバーカードの有効期限について
| 18歳以上(発行日時点の年齢) |
18歳未満(発行日時点の年齢)
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発行の日から 10回目の誕生日まで
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発行の日から5回目の誕生日まで
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電子証明書の有効期限について
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署名用
電子証明書
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次のア、イのうちいずれか早い日
ア.発行の日から5回目の誕生日まで
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
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利用者証明用
電子証明書
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次のア、イのうちいずれか早い日
ア.発行の日から5回目の誕生日まで
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
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※在留期限がある外国人の方は、マイナンバーカードと電子証明書ともに在留期間満了日が有効期限となります。
※署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別の4情報が記載されているため、有効期間内であっても、氏名・住所・
生年月日・性別に変更があると自動的に失効します。
転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードの更新手続きについて
更新の通知書内に新しいマイナンバーカードを作成するための「個人番号カード交付申請書」が同封されています。
こちらを利用して再度申請(スマートフォン、パソコン、郵送等)いただくと、役場から3週間〜1か月後に「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」のハガキを送付します。
ハガキの記載内容をご確認の上、ハガキとマイナンバーカードをご持参ください。
※在留期間のある外国人住民の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日(在留カードの期限)までとなっています。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎると、カードは失効し、再発行には手数料がかかりますので、有効期限が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
電子証明書の更新手続きについて(予約は不要です)
本人による手続きの場合
・電子証明書の更新手続きには、カード発行時に設定した暗証番号が必要になります。
・暗証番号が不明な場合、暗証番号の初期化の手続きが必要となります。
・有効期間満了の3か月前の翌日から更新手続きができます。
・電子証明書の有効期限が満了したマイナンバーカードは、e-Tax等電子申請や健康保険証の利用、各種証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルのログイン等の利用ができなくなります。(本人確認書類としての利用は可能です)
・電子証明書の有効期限が切れた後でも更新手続きはできます。
代理人による手続きの場合
更新の通知書に同封された「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、同じく同封されている封筒に封入封かんの上、代理人に渡してください。
代理人は、封かんされた封筒と、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書)を持参し、役場戸籍保険課で手続きをしてください。
更新日 2026年2月2日