外国人住民のマイナンバーカード更新について

外国人住民のマイナンバーカード更新について

外国人住民のマイナンバーカード更新について

在留期限のある外国人住民の方は、マイナンバーカードの有効期限がカード発行時の在留期限までとなっています。

在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した場合は、マイナンバーカードの有効期限を延長することができますので、マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期間を延長する手続きをしてください。

※マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまうとマイナンバーカードは失効します。

   有効期限後に再発行を希望する場合は、再発行手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)がかかります。

在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限延長の手続きについて

本人が手続きする場合に必要なもの

・マイナンバーカード

・新しい在留カード

・ご自身が設定している暗証番号(英数字6桁から16桁以下と数字4桁)

同一世帯の代理人が手続きする場合に必要なもの

・更新対象者本人のマイナンバーカード

・更新対象者本人の新しい在留カード

・代理人の本人確認書類

・更新対象者本人が設定している暗証番号(数字4桁)

※同一世帯員の方が手続きできるのは、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きのみです。電子証明書の更新については、原則ご本人の来庁が必要です。

マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードの交付が間に合わない場合について

新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、在留期限の更新申請中の方は、マイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。

手続きに必要なもの

・マイナンバーカード

・在留カード裏面右下に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されているもの又は

  オンラインで在留期間更新許可申請中であることが確認できるメール

・ご自身が設定している暗証番号(英数字6桁から16桁以下と数字4桁)

更新日 2026年2月2日