外国人住民のマイナンバーカード更新について
在留期限のある外国人住民の方は、マイナンバーカードの有効期限がカード発行時の在留期限までとなっています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した場合は、マイナンバーカードの有効期限を延長することができますので、マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期間を延長する手続きをしてください。
※マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまうとマイナンバーカードは失効します。
有効期限後に再発行を希望する場合は、再発行手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)がかかります。
在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期限延長の手続きについて
本人が手続きする場合に必要なもの
・マイナンバーカード
・新しい在留カード
・ご自身が設定している暗証番号(英数字6桁から16桁以下と数字4桁)
同一世帯の代理人が手続きする場合に必要なもの
・更新対象者本人のマイナンバーカード
・更新対象者本人の新しい在留カード
・代理人の本人確認書類
・更新対象者本人が設定している暗証番号(数字4桁)
※同一世帯員の方が手続きできるのは、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きのみです。電子証明書の更新については、原則ご本人の来庁が必要です。
マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードの交付が間に合わない場合について
新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、在留期限の更新申請中の方は、マイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・在留カード裏面右下に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されているもの又は
オンラインで在留期間更新許可申請中であることが確認できるメール
・ご自身が設定している暗証番号(英数字6桁から16桁以下と数字4桁)
更新日 2026年2月2日