電子証明書の有効期限後のマイナ保険証の利用について

電子証明書の有効期限後のマイナ保険証の利用について

電子証明書の有効期限が切れていても3か月はマイナ保険証として利用できます

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書にて保険資格の確認をします。

電子証明書の有効期限は、カードの発行から5回目の誕生日までとなっていますが、有効期限が切れても3か月間はマイナ保険証として利用できます。

引き続き、電子証明書を使用するには役場窓口で電子証明書の更新が必要です。

また、マイナンバーカードの有効期限が切れても3か月間はマイナ保険証として利用できます。

なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の属する月の月末から3か月を経過した月末までに更新がない場合には、健康保険証等としての利用登録は解除され、マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。

電子証明書の更新後にマイナポータルの健康保険証ページをご確認いただき、「利用登録状況」が「登録済」と表示されていない場合は、再度、利用登録を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証等として利用できます。

更新日 2026年2月2日