海外転出者の方がマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。
令和6年5月27日から日本国籍の方は、海外転出後も継続してマイナンバーカードが利用できるようになりました。
(※転出日の前日までに転出届出後、継続利用の手続きが必要です。転出日当日は手続きできません。)
現在海外在中でマイナンバーカードを保持していない方は、マイナンバーカードの新規発行の申請をする事が可能です。
継続利用の手続きの流れ
①転出日の前日までに、転出届と共にマイナンバーカード継続利用の申請をする。
②転出の手続き後、マイナンバーカードの手続きを行う。
※電子証明書の発行を行うため、①数字4桁のパスワード②英語(大文字)+数字を合わせて6文字以上のパスワードが必要です。
【電子証明書の有効期限について】
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があり、継続利用をした場合の有効期限は以下の通りです。
※(a)(b)のいずれか早い方が期限となります。
(a)発行の日(海外転出の手続きした日)後の申請者の5回目の誕生日(有効期限3ヶ月未満となっている方は、6回目の誕生日)
(b)マイナンバーカード自体の有効期限
【代理人よる上記の手続きをする場合】
・法定代理人及び同一世帯の方が手続きをする場合は、申請者のマイナンバーカードをご持参の上、上記と同様の手続きを行い
ます。ただし、電子証明の発行については委任状が必要となるため、委任状をご持参ください。
・上記以外の代理人が手続きをする場合は、申請者へ
海外在中にマイナンバーカードの新規発行申請する場合
海外在住中にマイナンバーカードの発行申請を行う場合は、海外転出者用の交付申請書・暗証番号設定依頼書を記入の上、
在外公館を経由して送付していただくか、市町村窓口にご提出いただくかの方法で申請を行ってください。
更新日 2026年2月2日