個人番号通知カードについて

個人番号通知カードについて

個人番号(マイナンバー)の通知カードについて

通知カードの発行及び記載事項変更のお手続きはできません【令和2年5月25日廃止】

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、令和2年5月25日付で「通知カード」が廃止されました。これに伴い、「通知カード」の発行(再発行含む)及び記載事項変更の手続きも受付を終了しております。

 なお、 既に交付を受けている「通知カード」については、その記載事項に変更がないまたは正しく変更手続がとられている限りは、個人番号(マイナンバー)証明書類として引き続き利用することが可能ですので適切に保管ください【経過措置】

個人番号を証明する書類が必要となった場合は・・・

 次の例示のような状況において、個人番号(マイナンバー)を証明する書類の提出を求められた場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)や個人番号記載の住民票の写しの交付を受け、対応をお願いします。

 なお、同一世帯以外の代理人が「個人番号が記載された住民票の写し」を請求される場合は委任状等が必要となります。

 また、この場合、代理人へは直接交付せず、本人の住民票の住所地へ郵送(転送不要扱い)させていただきますので、あらかじめご了承ください。

通知カードを紛失した(通知カードの再発行ができない)

・住民情報に変更があった(通知カードの記載事項変更ができない)

個人番号通知書を保有している、もしくは個人番号通知書を紛失した(個人番号証明書類を保有していない)

更新日 2026年2月12日