マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードの継続利用について

継続利用手続き(他市区町村からの転入の場合)

他市区町村(大口町外からの転入)からの転入の場合、引き続きマイナンバーカードを利用するためには、継続利用手続きが必要です。

手続期間

以下のいずれかを経過するとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

・転入届を提出した日から90日を経過した場合

・転出予定日から30日を経過した場合

・転入日から14日以上経過してから転入届を提出した場合

必要なもの

本人または同一世帯の方が手続きする場合

1 手続きをする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2 転入する本人のマイナンバーカード

※マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号の照合を行いますので事前に確認をお願いします。

代理人(同一世帯の方または法定代理人以外)が手続きをする場合

1 転入する本人が作成した委任状(同一世帯員または法定代理人以外の任意代理人用)(PDF135KB)

※委任状は暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡してください。

2 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3 転入する人のマイナンバーカード

 

転入時の署名用電子証明書の発行

大口町に転入した際、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)

マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行ができますので、マイナンバーカード所有者本人が継続利用手続きを併せて再発行の手続きをしてください。

本人以外が継続利用及び署名用電子証明書発行の手続きをする場合

本人と同一世帯の方や法定代理人の方が手続きする場合

本人と同一世帯の方や法定代理人が転入届と併せて署名用電子証明書の発行を行う場合は、次の委任状をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡してください。

委任状(同一世帯員または法定代理人用)(PDF147KB)

本人と同一世帯でない任意代理人の方が手続きする場合

本人と同一世帯でない任意代理人による手続きを希望される場合は、「照会書兼回答書」を本人宛に郵送しますので、即日での手続きはできません。

本人が「照会書兼回答書」に署名し、必要事項や暗証番号を記入し、代理人に渡してください。

更新日 2026年5月11日