マイナンバーカードの暗証番号の初期化・再設定について
暗証番号を複数回連続で間違って入力し、ロックがかかってしまった場合や、暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定が必要です。
*署名用電子証明書(英数字6〜16桁)は5回連続、利用者証明用電子証明書(数字4桁)は3回連続で間違えるとロックがかかります。
暗証番号の初期化・再設定ができる日時
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで。ただし、祝日、年末年始を除きます。
なお、毎月第2、第3、第4水曜日は午後7時まで、第2、第4日曜日は午前9時から正午までお手続きができます。
*予約は不要です。
本人が来庁する場合
マイナンバーカードをお持ちください。
代理人がお手続きされる場合
暗証番号の初期化・再設定は代理人の方でも可能ですが、事前に窓口または電話で書類の郵送を依頼していただく必要があります。
1 代理人の方が窓口または電話(0587-95-1115)にて、照会書兼回答書の郵送を依頼する。役場から本人宛に郵送します。
2 照会書兼回答書が届いたら、すべて本人が記入し、封入・封緘し、代理人に渡す。
3 代理人の方が封入・封緘さえた照会書兼回答書を持参する。
代理人の方が手続きする場合の必要書類
・封入・封緘した照会書兼回答書
・本人のマイナンバーカードとその他本人確認書類1点
・代理人の方の本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
本人確認書類一覧
| A |
運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署が発行した顔写真が添付されたものなど
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| B |
健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証、社員証、預金通帳、各機関(病院・施設など)が発行する個人番号カード顔写真証明書など
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コンビニエンスストア等での暗証番号再設定の手続き
署名用電子証明書(英数字6〜16桁)または利用者証明用電子証明書(数字4桁)のどちらかがロックされた場合、コンビニエンス等に設置されたマルチコピー機でも初期化・再設定が可能です。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご確認ください。
更新日 2026年6月9日